2012年12月16日日曜日

成田空港離着陸制限の弾力的運用(カーフュー)案

 成田空港の航空機の離着陸は原則6時から23時となっていますが、今回国土交通省と成田空港から離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用について空港周辺9市町の首長に対し説明がありました。

以下、説明された原案の通り掲載

1 離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用の対象となる自由
 
  (悪天候、異常気象、運行の安全確保等やむを得ない事由最寄通常の運航に影響を及ぼす事
  態に遭遇した航空機)

① 国外または国内の出発地空港において、台風、大雪等の悪天候や急患、空港の機能障害等
   の異常事態等やむを得ない理由により、遅延が生じた航空機の着陸

② 飛行中、悪天候や異常事態等やむを得ない理由により、一旦他空港へ着陸した航空機の着
    陸

③ 国内の空港において、悪天候、異常事態、運行の安全確保等やむを得ない理由により、遅延
       生し、更にその影響により玉突き遅延が発生する場合の航空機の着陸

④ 国内の目的地くうこう(行き先)の悪天候や異常事態等やむを得ない理由により、成田空港へ
      返す航空機の着陸

⑤ 気象等の影響により成田空港への到着時刻を調整するため、早朝、洋上待機する航空機の
   着陸

⑥ 異常事態、運航の安全確保等やむを得ない理由により、遅延が生じた航空機の着陸

※ メンテナンス不備や作業の遅れ等、航空会社の都合で遅延が生じた場合は対象外とする。
※ 恒常的な遅延を改善しない航空会社の場合は対象外とする。

2 時間帯
 
・ 23時台の離着陸(23時以降の離着陸は、下  
  記9以外の場合を除き認めない)
・ 5時台の着陸

3 対象機材
・ 成田航空機騒音インデックス
  A(B787,A380)、B(B777,B767),および
  C(B737,A320等)に適合す
  る低騒音機に限る。

4 航空会社
・ 特に制限を設けない

5 手続き
・ 航空会社は、カーフューの弾力的運用を求める場合は、原則として、出発空港のスポットアウト
  の時刻までにNAAにその旨を連絡する。連絡を受けたNAAは菅家氏町へ連絡する。

6 料金
・ 航空会社は、通常の着陸料に加え、1回の着陸につき、通常の着陸料の1倍に相当する金額を
  (ペナルティーとして)上乗せして支払う。また、その額については、割引前の着陸料を基に上乗   
  せ分を算定する。
・ 上乗せ分は、全額、関係市町の騒音対策又は地域振興対に充てる。
  具体的には、騒防法第1種区域(CR/ W除く。)の所在する6市町(成田市、芝山町、横芝光町、
  山武市、多古町、河内町)へ均等配分とする。
→上乗せ分は、運航制限されている時間帯に離着陸することによる関係市町へのペナルティー的
  な性格を有するものであることから、均等配分とする。

7 航空会社への指導
・ 例えば、夏期(3月末~10月末)ダイヤにおいて、恒常的な遅延を改善しない航空会社は、冬期
 (10月末~翌年3月末)ダイヤにおいて、適切なスケジュール調整を指導するものとする。
 また、改善が認められない航空会社については、次の夏期ダイヤ以降において、弾力的運用の 
 対象としないこととする。

8 実施時期
・ オープンスカイの実施を念頭に置きつつ、出来る限り早期に実施することとし、一定期間経過
 
   後、その効果も含め検証することとする。
・ 実施状況について、航空会社名、便名、離着陸時間、遅延理由等を取りまとめ、毎月、「空港情
   報センター公開資料」により公表する。
・ また、毎月状況を取りまとめ、3か月に一度、関係市町に対し実施状況を報告することとする。

9 従来の運用の取り扱い
  これまでも「緊急またはやむを得ない事態」の場合(台風や大雪等により成田空港全体が影響
  を受ける場合等)には、関係市町に連絡・相談のうえ23時以降の離着陸を認めてきたところで
  あり、この点については、引き続き従来と同じように運用する。




  カーフューの弾力的運用に関する基本的な考え方の検討を開始した背景には、昨年から運航を開始した、LCCの遅延が多く発生し、弾力的運用への要望がなされたこと、地元関係者からも強い要望があったことなどがあげられる。

  私の個人的見解は、まだまだ詳細について詰めなければならないと思う点や確認しておきたい点がありますが、利用者にとって利便性の良い空港にしていくため、LCCが成田に定着してもらうためには、基本的には前向きに考えていきたいと思っています。